認定こども園と幼稚園、保育園って何がちがうの?

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目 次
1 幼稚園とは?
2 保育所とは?
3 認定こども園とは?
..3.1 認定こども園には
….. ..4つのタイプがあります
..3.2 認定こども園4タイプの比較
4 子ども・子育て支援新制度とは?
..4.1 認定区分
..4.2 保育の必要時間に応じた利用区分
..4.3 保育を必要とする事由とは?
5 まとめ
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幼稚園とは?
3歳になった春から小学校入学前の幼児に相応した環境を整え、心身の発達を助長することを目的とした「教育施設」です。
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園の教育理念に基づき創意工夫をこらした特色ある運営をしています。
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1日4~5時間(標準保育:4時間)ほど通って、幼稚園教諭の資格を持つ先生と歌を歌ったり、運動したりして過ごします。
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子ども達は、昼過ぎには帰り(延長保育がナイ場合)春、夏、冬休みもあります。
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所管は文部省で、主に専業主婦家庭の子どもの幼児教育をします。
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皆さんも、子どもの頃に通っていたと思いますのでイメージしやすいですね!
保育所とは?
保護者の就労(共働き)や病気等の理由で、家庭において乳幼児を保育できない場合、保護者に代わって乳幼児の保育をする「児童福祉施設」です。
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法律によって保育園の運営基準が定められており、職員数、食事の有無、施設設備、保健衛生等の条件を整え、都道府県知事の認可を受けた施設となります。
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0歳~小学校入学前までの子ども達が、1日8~11時間(標準保育:8時間)程度、保育所で過ごし、 保育士の資格を持つ先生とご飯を食べたり、遊んだり、お昼寝をします。
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3歳以上の子ども達は、幼稚園と同様に幼児教育を受けます。
春、夏、冬休みはありません。
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入所希望の保護者は、事前に就労状況などを自治体に申請して「保育を必要とする事由を承認してもらう」ことが要件になります。
所管は厚生労働省です。
認定こども園とは?
2015年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」により新設され、幼稚園と保育所の役割を一体化した施設となります。
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保護者の働き方にかかわらずに0歳から小学校入学前までの子どもを預かり、保育と幼児教育を行います。
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認定こども園が新設された背景には、働きたい女性が増えて子どもを保育所に預けたいのに預けられない「待機児童」の問題と、出生率の低下により定員割れが継続している幼稚園の経営問題が根底にあります。
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幼稚園が0歳から小学校入学前までの子どもの保育が認可されれば、「待機児童」問題も経営問題も解決するとのコンセプトも含めて新設されたものです。
ただ、大都市では園児を確保できますし、施設の改修が伴うため、幼稚園から認定こども園への移行はあまり進んでいない様です。
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認定こども園には4つのタイプがあります
○幼保連携型
・新設の施設
○幼稚園型
・幼稚園から認定こども園に移行
○保育所型
・保育所から認定こども園に移行
○地方裁量型
・2015年以前から運営されていた
・認定こども園が、新制度の基準
・を満たして新制度に移行
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認定こども園4タイプの比較
法的性格
○幼保連携型
・学校かつ児童福祉施設
○幼稚園型
・学 校
・幼稚園 + 保育所機能
○保育所型
・児童福祉施設
・認可保育所 + 幼稚園機能
○地方裁量型
・幼稚園機能 + 保育所機能
設置主体
○幼保連携型
・国・自治体・学校法人
・社会福祉法人
○幼稚園型
・国・自治体・学校法人
○保育所型・:制限なし
○地方裁量型:制限なし
職員の要件
○幼保連携型
・保育士と幼稚園教諭両方の資格
・を持つ「保育教諭」
・経過措置として2020年3月まで
・は保育士か幼稚園教諭のどちら
・かの資格を有していればOK
○幼稚園型
・満3歳以上
・保育士と幼稚園教諭両方の資格
・併用が望ましいがいずれかで可
・満3歳未満
・保育士資格が必要
○保育所型
・満3歳以上
・保育士と幼稚園教諭両方の資格
・併用が望ましいがいずれかで可
・但し、教育相当時間以外の保育
・にあたる場合、保育士資格が要
・満3歳未満
・保育士資格が必要
○地方裁量型
・満3歳以上
・保育士と幼稚園教諭両方の資格
・併用が望ましいがいずれかで可
・満3歳未満
・保育士資格が必要
給食の提供
○幼保連携型
・2、3号子どもに対する食事の提供義務
・自園料理が原則
・料理室の設置義務
・満3歳以上は外部搬入可
○幼稚園型
・基本的に、幼保連携型と同条件
・但し、各都道府県の条例により
・異なる場合あり
○保育所型幼保連携型
・幼保連携型と同条件
○地方裁量型
・幼稚園型と同条件
開園日・開園時間
○幼保連携型
・開園日
・土曜日の開園が原則
・弾力運用あり
・時 間:11時間
○幼稚園型
・開園日
・地域の実情にて設定
・時 間:同上
○保育所型
・幼保連携型と同条件
○地方裁量型
・幼稚園型と同条件
子ども・子育て支援新制度とは?
2015年4月から幼児期の教育、保育、地域の子育て支援を高めるために、「子ども・子育て支援新制度」が内閣府、文部省、厚生労働省を主体として新たに始まりました。
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新たに認定こども園が新設されています。
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制度移行前においても、保育所で「保育」を希望する場合には、保護者の就労状況などを事前に自治体に申請して、「保育を必要とする事由を承認してもらう」ことが要件でした。
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新制度移行後も同様で、保育所・認定こども園において「保育」を希望する保護者は、市区町村が定める「保育を必要とする事由」の審査を事前に受け、保護者の認定区分(1~3号認定)を受ける必要があります。
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認定区分
保育の必要性の有無と満3歳以上か未満かの児童で下記4つの区分に分類されます
1号認定
・利 用 施 設
・幼稚園、認定こども園
・教育標準時間認定( 4時間 )
・年 齢
・満3歳以上
・要 件
・当初から幼稚園や認定こども園
・での教育を希望する場合には、
・認定を受ける必要はありません
2号認定
・利 用 施 設
・幼稚園、認定こども園
・保育標準時間(11時間)
・or
・保育短時間(8時間)
・年 齢
・子どもが満3歳以上
・要 件
.「保育を必要とする事由」に該当
・保育と教育を希望する場合
3号認定
・利 用 施 設
・保育所
・認定こども園
・地域裁量型
・保育標準時間(11時間)
・or
・保育短時間(8時間)
・年 齢
・子どもが満3歳未満
・要 件
.「保育を必要とする事由」に該当
・保育と教育を希望する場合
制度の対象外
・公的保育を必要としない
・満3歳未満の児童
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保育の必要時間に応じた利用区分
2号・3号認定の保護者は就労状況などによって、保育に必要時間も決定します
〇保育標準時間
- フルタイムの勤務形態を想定
- 利用可能時間
原則8H~最大11Hまで
〇保育短時間
- パート等の短時間
勤務形態を想定 - 利用可能時間
最大8H
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保育の必要時間に応じた利用区分
下記のいずれかに該当することが必要となります。
○要 件
- 就労
フルタイム・パートタイム・夜間・居宅内の労働など
両親の共働き、一人親が前提になります
町田市
就労に関わる日数が月12日以上かつ1日4時間以上
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相模原市
月64時間以上の就労
※町田・相模原市の2017年度の就労条件 - 妊娠、出産
- 保護者の疾病や障害
- 同居又は長期入院等をいている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 虐待やDVのおそれがある
- 育樹休暇取得中に、既に保育を利用している子供がいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状況として市町村が認める場合など
(町田市)
- 町田市 子育て教育から検索願います
(相模原市)
- 相模原市 › 暮らしの情報 › 子育て › から検索願います
まとめ
4月以降に保育所や認定保育園にて「保育」を希望する保護者の方の支給認定申込みは、前年の9月上旬から申込みが受付されますので、詳細は市のホームページで確認願います。
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早めに申請して下さいね!
以上、認定こども園と幼稚園、保育園って何がちがうの?でした。
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