運転免許証も旧姓併記が可能になりました!

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運転免許証(表面) 旧姓併記

目 次

1 運転免許証 旧姓併記の手続き方法

2 住民票・マイナンバーカード等
旧姓併記の手続き方法は?
..2.1 戸籍謄本等とは?

3 本籍地と住所の違いは?

4 戸籍謄本の取り方
..4.1 本人が本籍地のある役所
…….に直接請求する方法
..4.2 居住地と本籍地の
…….市区町村が異なる場合
..4.3 郵送で取り寄せる方法(郵便請求)
..4.4 コンビニで戸籍謄本を発行する方法
…..4.4.1 居住地と本籍地が
………….同一市区町村の場合
…..4.4.2 居住地と本籍地の
………….市区町村が異なる場合

5 運転免許証旧姓併記のまとめ


警察庁は、住民基本台帳法施行令等の一部改正( 住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記 )に伴い、2019年12月1日から、申請があれば運転免許証にも旧姓併記で発行されると発表しました。

旧姓が併記された「住民票 」「 マイナンバーカード 」を添えてと言われても、住民票に旧姓をどの様に表記させるかわかりませんよね!

調べてみました、需要があれば記事を参考にして下さい!


運転免許証
旧姓併記の手続き方法

運転免許証に旧姓を表記するには、「 旧姓が併記された住民票 」または「 マイナンバーカード 」を添えて、各都道府県警の「 運転免許センター 」「 所管の警察署 」に申請します。

運転免許証の再交付は、紛失・破損時に限られていましたが、旧姓の併記を理由にした申請もOK(手数料2,250円)。

お持ちの運転免許証の裏面に旧姓を記載する場合は無料となります。

運転免許証への旧姓併記により婚姻等で氏(うじ)変更があっても、旧姓による各種契約、届出、銀行口座の名義など、旧姓での本人確認が容易にできる様になりますから利便性は高いですね!


旧氏とは?
本人の過去の戸籍上の氏のことです。
「旧氏」=「旧姓」

氏は本人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

運転免許証の再交付
旧姓がカッコで記載されます。
運転免許証旧姓併記の拡大写真

運転免許証の裏面記載
運転免許証(裏面) 旧姓併記

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住民票・マイナンバーカード等
旧姓併記の手続き方法は?

  • 旧氏が記載された戸籍謄本等を取得します
  • 取得された戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を用意して、現在お住まいの市区町村において旧姓併記の申請手続きを行うと、住民票、マイナンバーカード等に旧姓が併記されます。

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戸籍謄本等とは?

戸籍は、御自身の親族関係のほか、誕生から死亡するまでの事項が登録されます。

夫婦とお子さんを一単位として作成していますので、お子さんが婚姻されると親の戸籍から外れ、新たにお子さん夫妻の戸籍が設けられます。

記載内容
・本 籍
・戸籍の筆頭者氏名
・戸籍事項:転籍日、従前の本籍

・氏 名
・性 別

・生年月日
・父母の氏名と続柄
・出生事項
・婚姻事項など

全部事項証明書と個人事項証明書の違い
戸籍全部事項証明書( 戸籍謄本 )は、戸籍に記載されている全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書( 戸籍抄本 )とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

下記の戸籍には、のび太さんと静香さんの2人がいらっしゃいます。

「 全部事項証明書 」ですから、家族全員分(のび太さん、静香さんの2人)が記載されています。

静香さんは、
・生年月日:平成2年5月5日生まれ
・父:源義男
・母:源静恵
・婚姻:平成25年10月25日
・・・:婚姻により氏が変更したことが
………..わかります。

住民票に旧姓を併記する場合、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要とされていますので、住民票に静香さんの旧姓(源)を併記するのが目的でしたら、静香さんの戸籍個人事項証明書( 戸籍抄本 )でOKです。


戸籍全部事項証明書

住民票( 旧氏記載位置 )
旧氏住民票記載場所

マイナンバーカード( 旧氏記載位置 )
旧氏マイナンバーカード記載場所

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本籍地と住所の違いは?

戸籍全部事項証明書( 戸籍謄本 )等は「 本籍地 」のある市区町村役場に申請して取得します。

本籍地と住所の違いは?
本籍地:戸籍を登録した場所
住 所:現在居住されている場所

婚姻届けを提出しますと、親の戸籍から抜けて新たに夫婦で戸籍を作ります。
新たに設けた夫婦の戸籍を管理する場所が本籍地です。

国内であればどこでもOKですが、夫婦で別々の本籍地を登録することは不可。
本籍地は変更することもできます。
ex.

・新郎新婦のどちらかの実家を本籍地に
・取得した新居を本籍地に
・思い出の場所を本籍地に など

戸籍謄本の取り方

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本人が本籍地のある役所
に直接請求する方法

居住地と本籍地がある市町村役場が同一であれば請求手続きがし易いですね。

戸籍謄本交付申請書に、お名前、本籍地、必要枚数を記入して提出します。

準備するもの
・印鑑
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど( 顔つき本人確認書類 )

.2
代理人が請求する方法

本籍地の役所に直接出向くことができない場合など、委任状を書いて代理人に委任する方法もあります。

代理人に委任する場合、使用目的を明記する必要があります。

準備するもの
・印鑑(認印でOK)
・本人からの委任状(代理人が本人と同じ
戸籍に属する場合は不要)

・顔つき本人確認書類
・手数料


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郵送で取り寄せる方法(郵便請求)

本籍地が居住地と離れており役所に直接出向くことができない場合は、郵便で申請して取り寄せることもできます。

本籍地のある役所のホームページにアクセスし、送付先の住所を確認します。

準備するもの

  •  戸籍謄本交付申請書を本籍地の役所のホームページからダウンロードします。
  • 顔つき本人確認書類の写し( 代理人が請求する場合は代理人の本人確認書類 )
  • 手数料( 定額小為替を郵便局で用意 )
  • 切手を貼った返信用封筒( 宛名には御自身の住所と名前を記載 )
  • 委任状(代理人請求の場合)

定額小為替とは?

  • ゆうちょ銀行が提供する送金・決済サービスで、50円から1000円まで12種類の額面の定額小為替証書を組み合わせて送金します。
  • 受け取った定額小為替は郵便局やゆうちょ銀行の窓口で換金できます。
  • 普通郵便で送付でき、郵便物が届かないなど郵便事故の場合は受領証書を提示して返金を受けることができる。
  • 有効期間は発行日から6ケ月。
  • 有効期間が経過すると再発行の手続きが必要。
  • 5年以上経過すると換金できなくなる場合があり。

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コンビニで戸籍謄本を発行する方法

.4.1
居住地と本籍地が同一市区町村の場合

戸籍謄本等のコンビニ交付を導入している市町村であれば、コンビニ内のマルチコピー機にて戸籍謄本等を取得することができます。

全国の市区町村で対応はしてはおりませんので、確認が必要です。

利用できる市区町村

土日祝日でも発行が可能
(12月29日~1月3日を除く)

準備するもの
「マイナンバーカード 」または「住民基本台帳カード」

マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を入力し、本人確認を行います。

住民基本台帳カードの場合、市町村の窓口においてコンビニ交付に必要なアプリケーションを、事前にインソールしておく必要があります。

.4.2
居住地と本籍地の
市区町村が異なる場合

本籍地の市区町村へ「利用登録申請」を行う必要があります。

  • コンビニに内にあるマルチコピー機によって申請が可能です(手続き申請ガイドを読んで、本籍地の利用登録を行います)。
  • 上記のほかにも、ICカードリーダとパソコンを繋いでネット経由で利用登録申請を行うこともできます。

    インターネットでの申請は、戸籍証明書交付の登録申請サイトから行います。

「マルチコピー機」「インターネット」からの利用登録申請後、直ちに戸籍謄本が発行できる理由ではなく、利用が承認されるまで数日かかることがあります。

利用登録の確認は、戸籍証明書交付の登録申請サイトの「利用登録状況確認画面」にアクセスし、申請時に画面に表示された申請番号を入力します。

ステータスが「利用登録完了」になると、本籍地の戸籍証明書の取得申請ができます。

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運転免許証
旧姓併記のまとめ

居住地と本籍地の市区町村が異なる場合の戸籍謄本取得手続きは、ひと手間かかります。

御夫妻どちらかの実家を本籍地としている場合、御両親に戸籍抄本を請求してもらうのが一番良い方法ですね。

戸籍謄本を申請(請求)できる人

  • 戸籍に記載されている人(妻や子)は本人等として請求できます
  • 直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属 (子や孫等)


戸籍謄本の請求可能な親族


以 上
「 運転免許証も旧姓併記が可能になりました! 」でした。


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