煽り(あおり)運転の罰則強化状況と対策・対処方法

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目 次

1 煽り(あおり)運転等とは?

2 あおり運転の
 ..道路交通法違反と罰則規程

 ..2.1 車間距離不保持(第26条)

 ..2.2 進路の変更の禁止(第26条の2)

 ..2.3 急ブレーキの禁止(第24条)

 ..2.4 安全運転の義務違反(第70条)

 ..2.5 減光等義務違反(第52条の2)

 ..2.6警音器の使用等(第54条の2)

. .2.7 免許の取消し
….. ..停止等(103条)の適用

3 あおり運転に逢わないために

4 あおり行為の対処方法

.. 4.1 初期対応

. .4.2 執拗な追跡を受けた場合

. .4.3 相手が車から降りてきたら

5 まとめ


煽り(あおり)運転等とは?

道路交通法での定義はありませんが、一般論として前方を走行する車両に対して進路を譲る様に強要する嫌がらせ運転で、 以下の様な行為があおり運転に該当します。

  • 前方車両との車間期距離を詰めて、異常接近、追い回し、をする行為。
  • 急な割込み、幅寄せ、蛇行運転、等をする行為。
  • ハイビーム、パッシング、クラクション等で他車を威嚇する行為。

この様な「あおり運転等」は、重大な事故に繋がる危険行為です。

煽り運転が原因で相手が 怪我、命を落とした場合は、危険運転致死傷害罪が適用され、最長で20年以下の懲役に処される可能性もあります。

危険運転致死傷罪とは?

無謀な運転で悪質・重大な死傷事犯について故意犯の暴行による傷害、傷害致死に準じた犯罪として処罰し、2009年に運転殺人など悪質で危険な行為を特定違反行為として改正。


あおり運転の
道路交通法違反と罰則規程

・1
車間距離不保持(第26条)

  • 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

1)行政処分

  • 高速自動車道及び自動車専用道路
    反則金 :大型 12,000円
    ・反則金 
    普通 09,000円
    違反点数:2点
  • その他の道路
    反則金 :大型 7,000円.
    ・反則金 :
    普通 6,000円

    違反点数:1点

2)刑事処分

  • 高速自動車道及び自動車専用道路
    罰則
    3ヶ月以下の懲役又は
    5万円以下の罰金
  • その他の道路
    罰則
    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

 

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・2
進路の変更の禁止(第26条の2)

  • 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
  • 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

1)行政処分

  • 反則金 :大型 7,000円
    反則金 :普通 6,000円
  • 違反点数:1点

2)刑事処分

  • 罰則
    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

 

・3
急ブレーキの禁止(第24条)

  • 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

1)行政処分

  • 反則金 :大型 9,000円
    反則金 :
    普通 7,000円
  • 違反点数:2点

2)刑事処分

  • 罰則
    3ヶ月以下の懲役又は

    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

 

.4
安全運転の義務違反
(第70条)

  • 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

1)行政処分

  • 反則金 :大型 12,000円
    反則金 :
    普通 09,000円
  • 違反点数:2点

2)刑事処分

  • 罰則
    3ヶ月以下の懲役又は
    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

 

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・5
減光等義務違反(第52条の2)

  • 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

1)行政処分

  • 反則金 :大型 7,000円
    反則金 :
    普通 6,000円
  • 違反点数:1点

2)刑事処分

  • 刑事処分
    罰則
    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

 

・6
警音器の使用等(第54条の2)

  • 警音器の使用等(第54条の2)
  • 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。  ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

1)行政処分

  • 反則金 :大型 3,000円
    反則金 :
    普通 3,000円
  • 違反点数:ナシ

2)刑事処分

  • 罰則
    5万円以下の罰金
  • 反則金を納付することで刑事処分を免れることができます

・7
免許の取消し、停止等(103条)の適用

道路交通法103条では、「幻覚を伴う精神病」「発作による意識障害」「運動障害をもたらす病気」「認知症」「アルコール・薬物中毒者」など、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある時には、「危険性帯有者」として免許停止の行政処分を科すことができます。

警察庁は道交法適用指示( 2017年12月 )のなかで
・後方からの追い上げ
・急な割り込み
・蛇行運転
・幅寄せ
などの危険運転や交通トラブルから
・暴 行
・傷 害
脅 迫
・器物破損

などに至った場合、累積点数制度に寄らずに最長180日の免許停止ができる103条の規程を適用する様、全国の警察に指示しています。

あおり運転に遭わない
ための対策

  • 追い越し車線で車を抜いた後は、すみやかに走行車線に戻ること

    車両通行帯違反(第20条の1)
    車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

    ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


    高速道路の様に車両通行帯が設定されている道路では左側の車線を走るのが基本となるため、追い越しが終了したら安全に配慮しつつ速やかに走行車線に戻るとのことが必要となります(走行車線が混雑していて安全に戻れない場合を除く)。

 

  • 後続車を脅かす様な無理な車線変更をしない。
  • 運転中は十分な車間距離「2秒」を保つ様に心がける。
  • 車線変更を頻繁に行っている車には近づかない。
  • baby in car などのステッカーをリアに設置する。
  • 追い越し車線走行中に後ろから車が迫ってきた場合、ウインカーを点滅させ走行車線に安全に戻り、追い越される際には、相手の顔を見ないこと。
  • 後続車が目視で確認できるリアカメラ付ドライブレコーダーを設置すると効果的。
    リアカメラはダミーでもOK。
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あおり行為を受けた時
の対処法

・1
初期対応

  • ウインカ―を点滅させ素直に道を譲り先に行ってもらう。
  • 道を譲ることができない道路で煽り運転を受けた時は、後方車は無視して自分の運転に集中します。
  • 無理に速度を上げては事故の要因になりますので、後方車に惑わされず安全運転を心がけます。
  • 場合によっては、ルームミラーの角度をずらし後続車のパッシングを見えない様にして路肩などの停車可能なスペースを見つけたら、道を譲ります。
  • 追い越される際に相手ドライバーの顔を見ない様にすることがポイントです。
  • ドライブレコーダーを装着しているなら訴える上で重要な証拠となりますから、後方車の煽り運転の様子を記録します。
  • 急ブレーキは事故となる危険性は高まりますから、対抗措置は絶対に止めましょう。
  • 故意に急ブレーキを踏み後方車を追突させたケースでは、自身にも過失割合が生じる運転行為になります。
  • パ―キングエリアにおいてトラブルが生じた場合、相手が離れるまで商業施設に近いエリア内に留まります(防犯カメラで撮影されている様なエリア)。

 

・2
執拗な追跡を受けた場合

  • 一般道では、コンビニの駐車場などの防犯カメラに映る場所に退避します。
  • 交番や警察署方面に車を走らせます。
  • 高速道においても、近くのサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)に退避する。
    この場合も、人気が多く防犯カメラにも映る可能性が高い建物近くに停車します。
  • 高速道路の路肩にハザードランプをつけて停車することが避けられない場合には、非常電話の前に停止します。
    「走行車線」「追い越し車線」に停車することは事故の要因になりますから絶対に避けて下さい。

    非常電話は、本線上(1,000mおき)、トンネル内(200mおき)、インターチェンジ、SA、PA、バスストップ、非常駐車場に設置されており、受話器を取るだけで道路管制センターにつながり、ただちに場所が特定されます。

    故 障・救 急・事 故・火 災の4つのボタンがあり、いずれかのボタンを押すことで会話せずとも状況を管制室に伝えることができます。

    会話などが困難な場合、受話器を叩くなどの合図で緊急事態を伝えることも可能です。

    緊急対応が必要と判断される場合には、道路管制センターの指示により交通管理隊が現地に急行しますので、 ドアをロックして絶対に外に出ない様にします。

 

・3
相手が車から降りてきたら

  • ドアを全てロックし窓も閉じる。
  • 車内から警察に連絡しているのがわかるように110番に通報。
  • 同乗者がいるならば、スマートフォンで「相手の行為」「車のナンバー」を撮影。
  • 相手に脅かされても決して車の外には出ないことが大切です(警察の到着を待ちます)。
  • 危険を感じた時は、クラクションを鳴っりぱなしにし、ハザードランプを点灯させ周囲を自車に注目させて状況を知らせます。

煽り運転の罰則強化状況
と対策・対処方法まとめ

危険な運転、悪意のある運転には関わらないとの意識が大切です。

悪意ある運転に怒りを募り大きな事故を起こしては自身のみならず、家族の絆まで台無しになりかねません。

怒りの感情に流されず、冷静に道を譲ることが賢明です。

自身においても、
・十分な車間距離確保
・後続車を脅かす様な無理な車線変更
・車両通行帯違反
などを意識して、あおり行為の原因を誘発させない運転を心が掛ける事が大切です。

加えて、相手のナンバープレートが認識でき走る防犯カメラともいえるドライブレコーダーを搭載していると、相手のみならず御自身の運転も記録されることになりますから、あおり運転対策にはとても有効です。

以上「煽り(あおり)運転の罰則強化の状況と対策・対処方法」でした。

 

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