自転車 赤切符・交通ルール・14の違反行為と処分の流れ!
目 次
1 道路交通法における自転車とは?
2 自転車 違反切符の
..対象となる14の危険行為と罰則
. .2.1 信号無視
…2.2 通行禁止違反
…2.3 歩道用道路における車両の
……..・徐行義務違反
…2.4 通行区分違反
…2.5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
…2.6 遮断踏切への立ち入り
…2.7 交差点での安全進行義務違反など
…2.8 交差点での優先車妨害など
…2.9 環状交差点での安全進行
…2.10 指定場所一時不停止など
…2.11 歩道通行時の通行方法違反
…2.12 ブレーキ不良自転車運転
…2.13 酒酔い運転
…2.14 安全交通義務違反
3 その他・道路交通法違反行為
…3.1 二人乗り運転
…3.2 夜間の無灯火運転
4 自転車運転者講習制度とは?
.. 4.1 自転車運転者講習の流れ
..4.2 自転車運転者講習の内容
5 自転車指導警告カードと
..交通切符(赤切符)との違い
..5.1 自転車指導警告カードとは?
..5.2 交通切符(自転車 赤切符)とは?
6 自転車 赤切符のまとめ
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・
自転車運転中に危険な違反行為を繰り返して警察官に検挙されると、自転車運転者講習を受講することが義務化されています。
多くの方は自転車を乗車時に、赤信号程度しか意識していなかったのではないでしょうか?
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免許制度もありませんし多数の方は警察官による違反取締を受けたこともありませんから罰則も意識した方は少ない様に思われます。
2015年6月1日から改正道路交通法の施行に伴い、自転車の取り締まりが強化され「自転車運転者講習」の義務化が法的に整備されています。
自転車の違反は、車と異なり「交通反則制度」はありませんから、起訴されると簡易裁判所で略式命令を受け罰金を払う事になります。
従来から、「車は反則金」で「自転車は裁判」との不公平感があることから、自転車の取締りをしても実際に罰則を科すことが難しかった状況でありましたが、道路交通法の改正により、起訴・起訴猶予とは切り離し、講習の義務化ペナルティーを科すことが義務付けられたことで、検挙件数が以前より増加している様です。
罰則や自転車運転者講習の対象となる自転車の違反切符14の行為と処分について記載します。
・
道路交通法における
自転車とは?
法律上は「軽車両」として規定されているため、車・バイクで交通違反になる行為は、基本的に自転車においても同様です。
もちろん、車・バイクと全て同じではありませんが、自転車は免許制度が無いからと言っても、道路交通法によって自転車の違反行為は定められています。
・
自転車 違反切符の対象
となる14の危険行為と罰則
「道路交通法」において定められています。
・
①
信号無視
- 7条
- 信号や警察官の手信号に従わない違反
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②
通行禁止違反
- 8条1項
- 通行止めや車両進入禁止の場所を通行する違反
- 標識:自転車のマークに斜めの赤い線
・
③
歩道用道路における車両の
・徐行義務違反
- 9条
- 歩道を通行する時は、歩行者に注意して徐行通行する義務の違反
・
④
通行区分違反
- 8条1・4・6項
- 道路の決められた部分を走らないことの違反
- 歩道と車道が区別してある道路で車道を走らない行為
- 歩道と自転車専用道路が区分してある道路で自転車専用道路を走らない行為
・
⑤
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 17条の2第2項
- 路側帯の通行時は、歩行者の通行を妨げてはならない路側帯とは?
道路の端が白線で区切られている部分です
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⑥
遮断踏切への立ち入り
- 33条2項
- 遮断機が降り様としている時に踏切内に立ち入る行為
・
⑦
交差点での安全進行義務違反など
- 36条
- 交差点の進行等においての安全義務違反・
交差点に進入する際に車両や歩行者に注意する安全義務
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⑧
交差点での優先車妨害など
- 37条
- 交差点を右折する時は、直進や左折する車両などが優先で、右折時の直進、左折時の進行妨害などが該当します
・
⑨
環状交差点での安全進行
- 義務違反など
- 37条の2
- 環状交差点において、車両の右回り(時計廻り)の通行義務違反
・
⑩
指定場所一時不停止など
- 43条
- 一時停止違反
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⑪
歩道通行時の通行方法違反
- 63条の4第2項
- 自転車が標識やその他の理由で歩道を通行ができる場合においても、車道寄りを通行して歩行者の通行を妨げてはならない
・自転車が歩道通行できる条件
- 「自転車通行可」の標識
- 運転者13歳未満又は70歳以上
- 運転者が身体に障害がある方
- 運転者の安全のための措置
- 上記のいずれの場合も歩行者優先が前提で、歩行者の通行妨害は違反となります
・
⑫
ブレーキ不良自転車運転
- 63条の9第1項
- ブレーキ、反射板、尾灯が備えられていない自転車(ブレーキ故障も含む)
・
⑬
酒酔い運転
- 65条1項
- 酒酔い運転の禁止
アルコールにより正常な運転が出来ない状態( 酩酊 )
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⑭
安全交通義務違反
- 71条
- 適切な速度と方法による安全運転義務違反
〇傘をさし運転
〇片手運転
〇スマホの使用運転
〇イヤホンの使用運転・
都道府県によって内容が多少異なります
・
⑮
罰則規定:上記①~⑭
① ⑤ ⑪
① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑭
① ③ ⑩
or 50,000円以下の罰金
① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑭
or 1,000,000円以下の罰金
⑬
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その他・道路交通法違反行為
・
①
2人乗り運転
- 57条
- 自転車には、運転者以外の者を乗車不可
20,000円以下の罰金又は科料 - ただし、安全基準を満たす自転車「幼児2人同乗基準適合車」に16歳以上の運転者が、幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させる場合は、2人乗り・3人乗りが認められます。
・
幼児2人同乗基準適合車とは?
幼児(6歳未満)2人を乗せても十分な「強度」「制動性能」を有しており、駐輪時の転倒防止のための「操作性」「安全性」等の安全基準を満たした自転車で「BAAマーク」「幼児2人同乗基準適合車」のマークがフレームに付いています。
・
自転車を運転する児童(6歳以上13歳未満の者)、補助いすなどで自転車に同乗する幼児に、ヘルメットを着用させるよう努めることが保護者の義務になっています。
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神奈川県警「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」に、幼児2人同乗の自転車ルールが記載されいますから参考にして下さいね!
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・
②
夜間の無灯火運転
- 52条
- 50,000円以下の罰金
・
自転車運転者講習とは?
3年以内に、違反切符(赤切符)による取り締まり又は交通事故を2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)に「自転車運転者講習」を受講することが義務付けられました。
中学2年生以上が対象になります。
親御さんの知らない所で検挙されることもあるかもしれませんから、お子さんに「自転車運転者講習制度」について話されておいた方が無難ですね!
自転車運転車講習制度のポイントですが、個別の違反に対して刑事上「起訴猶予」になったとしても、違反は1回としてカウントされることです。
刑事上の責任と切り離された罰則規定であることがポイントです。
このため、仮に「起訴猶予」となることが前提としても、講習の義務化ペナルティーを科すことが義務付けられたことで、警察官による検挙件数が以前より増加する傾向です。
※違反切符については、5「自転車指導警告カード」と「交通切符(赤切符)」との違いにて記載しています。
▼
①
自転車運転者講習の流れ
- 公安委員会から講習の受講が命ぜられます
- 自転車運転者講習は、自動車免許更新センターなどで行われています
- 講習時間:3時間
- 講習手数料:5,700円
- 自転車運転講習の受講命令を受けた人が指定期間内に受講しなかった場合、50,000円以下の罰金となります。
②
自転車運転者講習の内容
自転車運転者講習のチラシ(神奈川版)には、テキストや視聴覚材料を利用して自転車のルール等の再確認をしますと記載されています。
▼
・
- 交通ルールに関する小テスト
- 自転車の基本ルールの再確認
- 受講者自身の危険な行動の振り返り
- 事故の危険性や安全行動についてのディスカッションなどと記載してあります
他の方のブログを拝見すると!
- 交通ルールの理解度チェック
- 被害者及び遺族の声
- 犯しやすい違反行為の事例
- 事故発生時の自転車運転者の責任と危険性の疑似体験
- 自転車運転ルール
- 自転車運転の危険行為学習
- 交通ルール理解度チェック
上記の受講内容のほか
- 最初と受講後に小テスト
- 感想文を書いて発表する
地域によって多少の違いがあるかもしれませんが、自動車免許更新時の講習よりハードなのは確かな様です。
自転車指導警告カードと
交通切符(赤切符)の違い
①
自転車指導警告カードとは?
違反の内容が記載された黄色のカードで、警察官から警告を受けた際に手渡されます。
・
自転車指導警告カードは、違反行為に対して注意を促すもので、自転車運転者講習を受けなければならない要件には当りません。
・
②
交通切符(自転車 赤切符)とは?
冒頭に「告知票・免許証保管証」と記載されている用紙になります。
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一般的に、信号無視・酒気帯運転などの悪質な交通違反をした際に交付されます。
・
警察官に検挙され赤切符が交付されると、交通警察官室、検察庁、裁判所の交通分室などに出頭を命じられ、警察官や検察官から被疑者(ひぎしゃ)として取り調べを受ける事になります( 送検 → 起訴 → 裁判 )。
・
起訴猶予になれば前科はつきませんが、前歴がつきます。
・
「前科」とは有罪判決により刑が言い渡された事実をいい、「前歴」とは警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査の対象となった事実をいいます。
自動車や原付自転車の場合、反則金を納めれば刑事裁判の審判を受けずに処理される「交通反則告知書(青切符)」がありますが、軽車両に位置付けられている自転車は該当しないため、刑事手続きを経ることになります。
また、交通切符(赤切符)を交付された時点で、刑事手続きのとは別に「自転車運転者講習」の対象となる14の危険行為を犯したことになります。
・
自転車 赤切符のまとめ
「罰金」と「反則金」の違いは、
「罰金」の場合は、刑事手続きを経ていますので、経歴に「前科」が付きます。
・
「反則金」の場合、刑事手続きを行っていませんので、経歴に「前科」は付ません。
上記の様な不合理性があるために、交通切符(赤切符)は悪質な自転車運転者に対して交付されていたのが実態でしたが、「自転車が原因とされる交通事故の増加」「自転車運転者講習の義務化」を科すことが義務付けられたことで、「起訴猶予」を前提とした検挙件数が以前より増加している様です(yahoo知恵袋など参照願います)。
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自転車運転においても、車の運転と同様な意識を持つことが求められています。
・
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前科がついた場合、市町村居住している役所に備え付けの犯罪人名簿に記録(罰金刑の場合は5年間)され、検察庁には犯罪記録として残りますが、第3者が行政機関に前科・前歴を問い合わせても、回答が得られるということはありません。
・
前科は法律上、刑の執行を終えてから5年が経過すると刑は消滅するとされています。
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自転車を運転される自身はもとより、中学生以上のお子さんに「自転車の交通ルール」をしっかりと伝えることが大切です。
以上「自転車の交通ルール・14の違反行為と処分の流れ!」でした。
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