マイナンバーカード・通知カードとは?

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マイナンバー マイナちゃん

目 次

①マイナンバーカードとは?

②通知カードとは?

③再発行手続きは?



内 容












国民一人ひとりが持つ12桁の番号(マイナンバー)年金・雇用保険・医療・福祉などの社会保障制度の利用や納税、災害対策などの法律で定めた行政手続きのために必要になります。住民票を有する全ての人に番号を通知して、行政の効率化を図ると伴に国民の利便性を高める制度で、2016年1月から制度化されました。

マイナンバーは、下記のケースで利用されます。

①学
(勤務先)
アルバイト

(学 校)
奨学金の申請時


(勤務先)
パート・アルバイト
(金融機関等)
結婚等による口座氏名
変更手続き時
(市区町村)
児童手当の申請時
子供の予防接種時

会社員
(勤務先)
源泉徴収票作成時
健康保険
雇用保険
年金などの手続き

高齢者
(年金事務所)
年金給付の手続時
(市区町村)
福祉・介護制度の利用時
災害時の支援制度利用時

⑤保険加入者など
保険金の支払い
特定口座の開設など

⑥その他の利用方法
本人確認書類として利用
コンビニで証明書を取得
・住民票の写し
・印鑑証明書
・戸籍全部
・戸籍附票の写し

マイナンバーの活用により、住民票を有する全員の個人情報管理が簡単になることで、国・地方自治体の行政手続きのスピードupやサービスの向上が期待されますが、個人情報の管理が簡素化されるため、プライバシー侵害のリスクも高まることになります。
このため、社会保障・税金・災害対策の分野であらかじめ法律・条令で規定された事項以外では利用できない様に規定されています。
原則的に公的機関(国・地方自治体)がマイナンバーを活用しますが、会社員の場合、税金や社会保険の手続きは、勤務先が代行しますので事前に勤務先に通知する必要性があります。

マイナンバーは個人情報の塊ですから、情報が漏洩して悪用されると取り返しがつかないことにもなりかねません、大切に保管してむやみに第3者へ通知することは厳禁です。

通知された12桁のマイナンバーは、個人番号が漏えいして不正使用の恐れがあると認められる時以外は変更されることはありませんが、マイナンバーカードは住民票がある市区町村で発行されるものですので、通知カードも含めて、引越し・結婚・海外転勤などにより住所・氏名が変わった時には、市区町村において記載事項の変更手続きをする必要があります。

また、マイナンバーカードの有効期限内のものであっても、所定の変更手続き期間を過ぎてもカードの書換えが行われなかった場合には、カードが失効します。失効すると、カードの再発行が必要となります。








マイナンバーカードの発行申請される前に、国内に住民票がある全ての人に配布された通知カードです。
紙製のカードに12桁の番号が記載されており、マイナンバー(個人番号)をお知らせするためのカードです。
通知カードには、住民票に登録されている下記内容が記載されています。
・氏  名
・住  所
・生年月日
・性  別

個人番号
通知カードには、顔写真の記載はありませんので、マイナンバーと本人確認を行うには、別途に運転免許証、パスポートなどの本人確認書類が必要になります。
通知カードは(個人番号)をお知らせするためのカードですから、本人確認書類として提示すると、個人番号が漏えいする可能性がありますので一般的な本人確認書類に利用することは厳禁です。
免許証などの写真付本人確認書類をお持ちでない方は、通知カードに記載された内容に基づき、マイナンバーカードの発行申請された方が日常生活の利便性が高まると思います。
なお、新生児、海外から転入してきた方の通知カードについては、住民登録後、3週間程で簡易書留にて送付されます。






通知カードには有効期限がありません。

マイナンバーカードの有効期限は、
・20歳未満が5年
・20歳以上が10年
となりますので、有効期限が切れた場合や紛失した場合には、再発行の手続きが必要となります。
再交付手数料として、
通知カードは500円 マイナンバーカードは 1,000円になります。
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通知カードの見本

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以上「マイナンバーカード・通知カードとは?」でした。

 

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